大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)3300号 判決

判決理由

弁護人田島政吉の上告趣意第一点、第二点について。

論旨は、原判示柿木操が顛倒負傷するに際し被告人には当時の現実の状況に則した注意義務に違反するところはなかったと主張するが、この点に関する原判示事実は論旨引用のとおりであって、これによれば、被告人が、判示状況の下において、当初約三二米先方に進路左側を被害者柿木操が自転車で右と略々同一速度で疾走下降して来たのを認めたときは、被告人としては更に警音を発して柿木の注意を喚起するとともに、急停車の措置を採るか又は急停車し得る程度に速度を落して柿木の避譲に便宜を与え、これによって柿木はもちろん柿木以外の通行人小野に対する関係においても事故の発生を防止することができた状態であったのに拘らず、更に警音を発することなく、右急停車または徐行もすることなく同一速度で更に約一〇米を進行し両者の距離一〇余米に接近するに及んであわてて急に自動車を右に転じ柿木をして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、また、小野の存在に気付かず、よって両名をして顛倒負傷させたというのであるから、被告人の右所為は原判示の状況下における自動車運転者としての業務上の注意義務を怠った過失あるものといわなければならないのであって、当時の被告人にこの義務の遵守を期待することは不能であったということはできない。互に接近するまでに被害者柿木が自ら避譲し得た筈でありとし、また、被告人としてはこの場合右に転ずる以外に途はなかったとする論旨は事実誤認の主張に過ぎない。

論旨引用の大正三年四月二四日大審院判例中、電車運転手が警鐘を鳴らしその他危険注意を与えつつ前進する場合に関し言及する部分は、被害者発見直後警音を発することを怠った本件の場合に適切でないとともに、運転する車の前方において通行人が線路を横断するの冒険的行為をなさんとする衝突を惹起すべき虞あることを疑わしむべき相当の理由ある場合には特に停車又はその他危険予防臨機手段を講ぜざるべからずと判示する部分はむしろ原判示と趣旨を同じくするものであり、結局原判示には引用の判例に反するところではない。

次に、論旨は引用の期待可能に関する判例違反をいうが、原判決の認定によれば、判示状況下に被告人としては判示の如く被害者発見直後警音を発し急停車若くは徐行等の措置をとり事故の発生を防止することができた状態であったというのであるから、所論は原判決の認定にそわない事実を主張するものであって前提を欠き採用することができない。

次に、引用の大正一四年六月一六日大審院判決は、運転手がその席より被害者を看取ること能はざる状態の場合に関するものであるに反し、原判決の認定は、被告人が被害者発見直後警音を発し急停車、徐行等の措置をとったならば被害者小野の傷害は発生しなかった関係であったとの趣旨であるから、事案を異にし本件に適切でない。引用の昭和二年六月二九日判決も同様本件に適切でない。論旨中柿木の死亡は被告人の所為に原因しない柿木自身が避譲せず自転車の進行を自ら停止し被告人の自動車右転前転落したのに原因するとの主張は事実誤認の主張にほかならず上告適法の理由とならない。(原判決は第一審判決を異り、被告人の自動車を柿木に衝突させた事情を認めていないが、要するに、被告人が柿木発見直後警音を発せず急停車若くは徐行をせず一〇余米に接近して急右転したため柿木をして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、よって柿木をして急停車等による顛落負傷死亡を惹起せしめたとの趣旨である。)論旨はすべて採用できない。

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